障害者住宅改造
事業紹介
心身に障害のある方の住宅環境を改善するため、身体状況に応じた住宅改造工事が必要になります。
名古屋市では訪問相談指導により住宅改造に必要な経費(障害者住宅改造補助金)が助成されますので、当社の福祉住環境コーディネータが費用に合わせた工事のご提案をいたします。
助成金で出来ること
利用できるのは
住宅改造工事を必要とする次の方が対象です。
(市町村区や所得により、内容や金額は違います)
- 身体障害者手帳の肢体不自由の障害の程度が1から3級の方
- 身体障害者手帳の視覚障害の障害の程度が1から3級の方
- 愛護手帳1から3度の方
- 医師に自閉症状群と診断された方
補助の対象となる工事
居室の改造及び浴室、便所の増改築など、障害者の身体状況に即応した工事で、日常生活の利便の向上、安全性の確保あるいは介護者の負担軽減に効果があると認められる工事に限ります。
区分 | 内容 |
---|---|
(1)下肢・体幹機能障害 | 手すりの取付工事
段差の解消工事
スロープの設置工事
扉(出入口)の変更工事
シャワーの設置工事
和式便器を洋式便器に取替
和室の板張工事
リフト(昇降機)の設置工事
ホームエレベーターの設置工事 |
(2)上肢機能障害 | 特殊便器(温水洗浄便器)の設置工事
扉の変更工事 |
(3)視覚障害 | 手すりの取付工事
段差の解消工事
点字ブロックを貼る工事 |
(4)知的障害者・自閉症 | 特殊便器(温水洗浄便器)の設置工事
安全柵、遮音壁、緩衝物をつくる工事
便所の床の防水、排水口の設置工事 |
障害者住宅改造補助金による住宅改造の流れについて
障害者住宅改造補助金による住宅改造をご依頼いただく際の手順をご説明します。
(名古屋市の場合でご説明しています)
申請と改造の流れ
ステップ1
まずは、お住いの行政福祉担当部署(名古屋市であれば区の区役所福祉課または支所区民福祉課)に「訪問相談申請」してください。
ステップ2
リハビリテーションセンターなどから訪問相談を行います。
ステップ3
当社にご相談いただき、申請に必要な書類を作成するにあたり、工事を行う箇所、内容、規模や材料費、施工費、諸経費を算出いたします。 普段の状況や、要望をお聞きし、必要な改造内容をご提案いたします。 申請に必要な書類を準備いたします。
ステップ4
書類が揃いましたら、お住いの行政福祉担当部署(名古屋市であれば区の区役所福祉課または支所区民福祉課)に「補助金申請」してください。申請の代行もいたします。
ステップ5
補助金の審査が行われ可否の連絡が「決定通知」が届きます。
ステップ6
改造工事を行います。 工事が完了したら請求書をお渡しお支払いいたします。 申請の代行もいたします。 すぐにお住いの行政福祉担当部署へ連絡して補助金の請求をしてください。
ステップ7
お住いの行政福祉担当部署の担当者による、完了検査現場確認のための訪問が行われます。 完了検査が終われば、完了となります。
施工事例
事例:手すり取り付け
日常生活に支障が無いように、玄関・廊下・階段・トイレ・浴室まで手すりを取り付けていただきました。
生活しやすいよう、調整しながら取り付け工事を行いました。